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1 |
傷害による死亡 |
旅行期間中の偶発な事故によるケガが原因で180日以内に死亡した場合。 |
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2 |
傷害による後遺傷害 |
旅行期間中の偶発な事故によるケガが原因で180日以内に身体に障害が生じた場合。 |
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3 |
傷害による治療費用 |
旅行期間中の偶発な事故によってケガをし、医師の治療を受けた場合。 |
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4 |
疾病による 死亡 |
旅行期間中の発病がもとで旅行終了後48時間以内に死亡した場合。 |
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5 |
疾病による 後遺傷害 |
旅行期間中の発病がもとで旅行終了後48時間以内に身体に障害が生じた場合。 |
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6 |
疾病による治療費用 |
旅行期間または終了後48時間以内に発病し、かつ医師の治療を開始した場合。 |
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7 |
賠償責任 |
旅行期間中に謝って他人を転ばせてケガをさせたり、他人のものを壊したりして損害を与え法律上の損害賠償責任を問われた場合。 |
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8 |
携行品の損害 |
旅行期間中に携行品が盗難・破損・火災などの偶然な事故にあって損害を受けた場合。 ※現金・クレジットカード・コンタクトレンズ・車など除外あり ※置き忘れ・紛失は対象外 ※単なる外観のキズも対象外 |
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9 |
救援者費用 |
旅行期間中に
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