1.補償する項目の確認

      私たちが一般的に入る海外旅行傷害保険は次の項目から成り立っています。
      ちょっと難しそうですが内容は単純です。


        項目

        内容(簡潔にしてあります。実際は例外や制限があります。)

        1
        傷害による死亡
        旅行期間中の偶発な事故によるケガが原因で180日以内に死亡した場合。
        2
        傷害による後遺傷害
        旅行期間中の偶発な事故によるケガが原因で180日以内に身体に障害が生じた場合。
        3
        傷害による治療費用
        旅行期間中の偶発な事故によってケガをし、医師の治療を受けた場合。
        4
        疾病による
        死亡
        旅行期間中の発病がもとで旅行終了後48時間以内に死亡した場合。
        5
        疾病による
        後遺傷害
        旅行期間中の発病がもとで旅行終了後48時間以内に身体に障害が生じた場合。
        6
        疾病による治療費用
        旅行期間または終了後48時間以内に発病し、かつ医師の治療を開始した場合。
        7
        賠償責任
        旅行期間中に謝って他人を転ばせてケガをさせたり、他人のものを壊したりして損害を与え法律上の損害賠償責任を問われた場合。
        8
        携行品の損害
        旅行期間中に携行品が盗難・破損・火災などの偶然な事故にあって損害を受けた場合。
        ※現金・クレジットカード・コンタクトレンズ・車など除外あり
        ※置き忘れ・紛失は対象外
        ※単なる外観のキズも対象外
        9
        救援者費用
        旅行期間中に
        1. ケガをして事故の日から180日以内に亡くなられたとき。
        2. 病気により亡くなられたとき。
        3. 病気にかかり医師の治療を受け、旅行日程終了後30日以内に亡くなられたとき。
        4. ケガまたは病気により継続して7日以上入院されたとき。
        5. 搭乗している飛行機、船舶等が行方不明または遭難したとき。
        6. 事故により生死が確認できない場合または緊急な捜索・救助活動が必要となったとき。
        支出された費用。





    2.内容を吟味 (完全な私見です)

      どうも海外旅行傷害保険には3つの意味を持つ保険が混在しているようです。

      1. 現地で死亡(重度の傷害を負ってしまったときを含む)したときに生命保険のような意味 の保険。(それに伴う必要経費も含まれる)

      2. 現地で医者にかかった場合の費用を補償する生命保険の特約のような保険。

      3. 所持品が破損したときに補償してもらえる損害保険のような意味の保険。


      わたしは子連れにとって上記2がもっとも重要と考えています。子供が興奮して走り回ってズテ!。怪我。風邪をひいてグタッ!。病気。結構ありがちではありませんか。ここの補償額をよく調べる必要があると思います。
      ちなみに1.は生命保険を手厚く入っていればあまり必要がないでしょうし、3.も免責金額や物品毎の上限額、全体での上限額、除外品目などが数多くあり、現実にどれほど役に立つか不明です。また紛失した場合は除外です。事故による破損や盗難のみ適用されます。



    3.加入の際の考え方

      上記のような種類1つ1つについてバラで保険に加入することは可能です。(基本契約部分はバラせませんが) しかしこういった掛け方をする人はすごく希です。チャレンジする場合は直接損害保険会社に問い合わせをして自分にあった掛け方をするといいでしょう。不親切な代理店では「できません」とあしらわれてしまうかも、知れません。

      しかし一般的にはコースが指定されていて自分にもっともあったものを探す形になります。残念ながら現状では全体的に手厚くするか手薄にするかの選択しかありません。ここの部分を手厚く、ここの部分はなし、などという要望がある場合はバラがけしかありません。またパンフレットをみてもコースしか載っていないのが現状です。
      コースで選ぶならわたしは前述しましたように疾病・傷害の治療費用が妥当か否かでコースを選択しています。